自転車の安全利用を促して交通事故を減らす目的で、2026年4月1日から、自転車に「交通反則通告制度」いわゆる「青切符」が導入されました。車やバイクに乗らない人にとっては青切符という言葉自体も馴染みがないかもしれません。「そもそも青切符とは?」、「子どもも対象になるの?」そんな疑問を解決すべく、4月からの自転車の新しい制度をおさらいします。
青切符とは?
青切符は、車やバイクの交通違反の取締りではすでに使われているもので、比較的軽微な違反をしたときに警察から渡されるものです。正式名称は「交通反則告知書」。紙の色が青いことから青切符と呼ばれています。
青切符の制度がない自転車の場合はこれまで、警察が違反行為を認知した際には、指導警告か「赤切符」が切られていました。赤切符は、正式には「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」といい、比較的重い交通違反に対して交付されるものです。名前の通り、赤い紙をしています。
例えば、「歩道をスピードを出して走行している」といった違反で、交通事故を引き起こす危険性が低い場合などは指導警告のみ。その場で指導を受けたり、「指導警告票」や基本的な自転車のルールが記載された「自転車安全指導カード」(16歳以下の場合)を受け取るなどしておしまいです。
このような危険性の低い違反をのぞけば、あとはすべて「赤切符」の対象。赤切符が交付されると刑事手続による処理がおこなわれるため、警察による捜査→検察官が起訴・不起訴の判断→起訴されれば裁判という流れになり、有罪になれば罰金を納めなければなりません。つまり、「前科」がつくことになります。
ただ、実際は検察に送致されても不起訴になる場合も多く、違反者に対する責任追及が不十分と指摘されてきました。それが、青切符の導入により「反則金」が科される仕組みになるため、実効性のある責任追及が可能になります。
子どもも対象になる?
子どもも取締りの対象になるのか気になるところですが、対象は16歳以上の自転車運転者。16歳未満の運転者の違反の場合は、これまで通り指導警告がおこなわれたり、前述の通り、都道府県警察によっては自転車安全指導カードなどが渡されます。
とはいえ、たとえ16歳未満であっても、酒酔い運転や妨害運転など重大な違反をしたときや、交通事故を起こしたときは、刑事手続で検挙される場合もあります。この機会にお子さんとしっかり自転車の交通ルールについて話し合っておくとよいですね。
取締りの対象となる違反は?
では、具体的にはいったいどのような違反をしたら青切符が切られてしまうのでしょうか。赤切符の対象となる重い違反もあわせてご紹介します。
青切符によって検挙される違反行為&反則金
指導警告ではなく青切符の対象となる反則行為&反則金の例を挙げると、
- ながらスマホ……1万2000円
- 遮断踏切立入り……7000円
- 信号無視……6000円
- 右側通行……6000円
- 一時不停止……5000円
- 制動装置(ブレーキ)不良……5000円
など。ほかにもおよそ100種類の違反行為に適用されます。
青切符が交付された場合、運転免許証のいらない自転車は、車やバイクのように違反点数が加算されるといった行政処分はありませんが、上記のように反則金を納めなければなりません。
反則金の額は違反によって異なりますが、最高額は、ながらスマホをした場合の1万2000円(!)です。通話に限らず地図アプリを見ながら走行するなど、ついつい使ってしまう人は多いかもしれませんね。スマホに注意が向いているほんの一瞬の隙にも重大な事故を起こしてしまう可能性があるということを頭に入れておきましょう。
また、本来は指導警告ですむ違反であっても、実際に交通の危険を生じさせたり、事故の危険が高まったりしているときには青切符が交付されます。指導警告を受けているにもかかわらずやめなかったときなども同様です。
赤切符によって検挙される違反行為
青切符よりも重い違反、赤切符の対象となる違反は主に以下の通りです。
- 酒酔い運転
- 酒気帯び運転
- 妨害運転
- ながらスマホによって交通の危険を生じさせたとき
また、違反自体が軽微なものであっても、その違反によって実際に交通事故を発生させたときは赤切符の対象になります。
ママたち注意! 2人乗りも違反!?
ちなみに、自転車の2人乗りも青切符の対象となり、反則金は3000円。
通園や買い物などで子どもを自転車の前や後ろに乗せて走るママさんはいるかと思いますが、これも違反にあたるのでしょうか……。結論からいうと、条件を満たしてさえいれば、子どもとの2人乗りはOK!
一般的な自転車の場合
まず、自転車運転者は16歳以上でなければなりません。
幼児用座席のついた自転車に、小学校就学前までの子どもを1人だけ乗せることができます。運転者はさらに幼児1人を抱っこひもで背負うことも可能ですが、前抱きは禁止です。
前後に子どもを乗せる装置がある自転車の場合
子どもを2人乗せる場合も同じく運転者は16歳以上というルールです。
そして、運転者の座席に加え2人分の幼児用座席を設置するために必要な強度や性能など、一定の安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」であることが必須です。基準を満たしていれば、小学校就学前までの子どもを2人乗せることができます。
2人の子どもを乗せた場合は、運転者は抱っこはもちろんおんぶであっても抱っこ紐の使用はNGです。
このように、ルールを守れば子どもとの2人乗り、3人乗りは違反にはなりませんが、1人で乗るよりも視界が悪くなったり、バランスが取りづらくなったりと運転は難しくなります。十分に注意をしましょう。
青切符を受け取ったら……
青切符が交付される際には、警察官から一緒に反則金の「納付書」が渡されます。この納付書を持って、銀行や信用金庫、郵便局へ行き、交付された日の翌日から原則7日以内に反則金を納めれば手続きは完了。取調べや裁判もなく、前科もつきません。
もしも忘れるなどして期日までに反則金の納付ができなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に、青切符、または期限が過ぎてしまった納付書や運転免許証を持って交通反則通告センターに出頭します。そこで新しく納付書を受け取り、その納付書の納付期限内に反則金を納めればOKです。
参考:警察庁交通局「自転車を安全・安心に利用するために -自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入- 【自転車ルールブック】」[PDF]
まとめ
文/渡邊倫子